算定可能な保険項目Kavo

算定可能な保険項目

アルクスディグマ及びアルクスディグマⅡは平成30年4月1日から診療報酬改定となった有床義歯咀嚼機能検査のうち、下顎運動測定に使用できる装置です。

一般的名称 歯科用下顎運動測定器
販売名 アルクスディグマⅡ
認証番号 222AIBZX00026000

口腔機能の総合的な評価

有床義歯咀嚼機能検査とは有床義歯装着時の下顎運動、咀嚼能力又は咬合圧を測定することにより、有床義歯装着による咀嚼機能回復の程度等を客観的かつ総合的に評価し、有床義歯の調整、指導、及び管理を効果的に行うことを目的として行うものであり、有床義歯を新製する場合において、新製有床義歯の装着前及び装着後のそれぞれについて実施する。

有床義歯咀嚼機能検査(平成30年4月1日改定)

(改)1. 有床義歯咀嚼機能検査1
イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合(1回につき)560点
ロ 咀嚼能力測定のみを行なう場合(1回につき)140点

(新)2. 有床義歯咀嚼機能検査2
イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合(1回につき)550点
ロ 咬合圧測定のみを行なう場合(1回につき)130点

*下顎運動測定とは、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動測定器(非接触型)を用いて咀嚼運動経路を測定する検査をいう。

算定要件(平成30年4月1日改定による変更点のみ抜粋)

■有床義歯咀嚼機能検査1と2の同月の算定は不可
■義歯装着前後ともに「ロ. 咀嚼能力測定のみを行なう場合」または「ロ. 咬合圧測定のみを行なう場合」によって実施
 してもよい

【対象患者】(次のいずれかに該当する場合に限り算定する)
■新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準じる場合
■左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合(第三大臼歯は歯数には含めない)
■舌接触補助床又は顎補綴・口蓋補綴による装置を装着する場合
■広範囲顎骨支持型装置間埋入手術の(5)に準じる場合

【おもな施設基準】
■当該検査を行なうにつき十分な体制が整備されていること
■当該検査を行なうにつき十分な機器を有していること
■当該検査体制:歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
■当該検査機器:保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)および咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を
 備えていること(有床義歯咀嚼機能検査1)、または歯科用下顎運動測定器(非接触型)および歯科用咬合力計を備え
 ていること(有床義歯咀嚼機能検査2)

歯科矯正料・顎口腔機能診断料 2,300点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
注2 顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回を限度として算定する。

顎運動関連検査(一装置につき一回) 380点

顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。